「うちは旅館業許可ではなく民泊(住宅宿泊事業)の届出。チェックインの決まりはどっちのルールを見ればいい?」——ここでつまずくホストは多いと思います。旅館業法の宿と民泊では、根拠になる法律も、本人確認・名簿のルールも別です。この記事では、観光庁の民泊制度ポータル(一次資料)にもとづいて、住宅宿泊事業法で求められることを整理します。※法令解説は2026年8月時点の情報です。ガイドライン(住宅宿泊事業法施行要領)は改正されることがあるため、最終判断は必ず届出先の自治体・観光庁の最新情報でご確認ください。
まず前提:民泊と旅館業法の宿はルールが別
- 旅館業法の宿(旅館・ホテル・簡易宿所の営業許可)……本人確認やフロント要件は厚生労働省の「衛生等管理要領」に従います。2025年4月の改正で自動チェックイン機等による非対面の本人確認が明文化されました。
- 民泊(住宅宿泊事業法の届出住宅、いわゆる新法民泊)……観光庁・厚労省の「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」に従います。年間提供日数の上限(180日)など独自の枠組みがあり、本人確認・名簿のルールも独立して定められています。
似ているようで細部が違うので、「旅館業法向けの解説を読んで民泊の運用を決める」のは危険です。以下は民泊(住宅宿泊事業法)側の整理です。
本人確認:全宿泊者に、宿泊開始までに
住宅宿泊事業者は、宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認を行う必要があります。代表者だけ確認して同行者は素通り、は不可です。
方法は対面、または対面と同等の手段としてのICT活用。ICTの場合は次の2つを満たす必要があります。
- 宿泊者の顔と旅券が、画像により鮮明に確認できること
- その画像が、住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内、または届出住宅の近傍から発信されていると確認できること
観光庁の例示は「届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等」。つまり、物件に固定された端末でのチェックインが想定されており、ゲストが自分のスマホでどこからでも済ませる「事前チェックイン」だけでは発信元の要件を満たせません。ここは旅館業法の2025年改正と共通する考え方です。
宿泊者名簿:記載4項目+外国人は国籍・旅券番号
名簿に記載するのは、宿泊者の氏名・住所・職業・宿泊日。そして日本国内に住所を有しない外国人ゲストは、国籍と旅券番号も記載します。
保存は3年間。さらに民泊特有の点として、都道府県知事から要求があったときは名簿を提出しなければなりません(旅館業法の名簿は「求めがあれば見せる」運用ですが、民泊は行政への提出義務が明記されています)。定期報告(2か月ごとの宿泊日数等の報告)と並んで、行政との接点が多い制度だと意識しておくとよいです。
外国人ゲスト:旅券の呈示+写しの保存まで
日本国内に住所のない外国人ゲストについては、①名簿の国籍・旅券番号欄への記載の徹底、②旅券の呈示を求めること、③旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること、が求められています。
インバウンド比率の高い民泊では、ここが実務のいちばんの手間です。チェックイン端末で旅券を読み取って名簿に転記する部分は自動化できますが、写しの保存は名簿とは別に運用を決めておく必要があります(保存の形式など運用の詳細は、届出先の自治体の案内とガイドラインの最新版で確認してください)。
民泊ホストのチェックリスト
- 自分の物件が民泊(届出)か旅館業許可か、根拠法を確認したか
- 本人確認の方法を決めたか(対面/届出住宅内の固定タブレット等によるICT)
- ICTの場合、顔と旅券を画像で確認できる体制(テレビ電話・録画等)を整えたか
- 名簿の記載4項目+外国人の国籍・旅券番号を、全宿泊者分そろえる運用になっているか
- 旅券の写しの保存方法を決めたか
- 名簿の3年保存と、知事から要求されたときの提出手順を決めたか
- 家主不在型なら、住宅宿泊管理業者への委託は済んでいるか
まとめ
民泊のチェックインは、①全宿泊者・宿泊開始までの本人確認、②顔と旅券の画像確認+発信元要件を満たすICTなら非対面も可、③名簿は4項目+外国人は国籍・旅券番号、3年保存・知事要求で提出、④外国人は旅券の写しの保存まで——この4点を押さえれば、小さな民泊でも制度に沿った無人運営の設計ができます。旅館業法の宿とはルールの出どころが違う点だけ、くれぐれもご注意を。
宿帳が担う部分と、ホスト側で整える部分
私たち宿帳は、このうちソフトウェアで担える部分——届出住宅に置いたタブレットでの多言語受付、旅券の読み取りによる名簿への自動転記、宿泊者名簿の電子化・暗号化保存、同行者を含む全員分の登録、AIスタッフ「ユキ」による11言語以上の応対——を提供します。一方、顔の確認体制(テレビ電話・録画等)と旅券の写しの保存は、ホスト側で整えていただく要件です(宿帳は読み取り後の旅券画像を保存しない設計のため、写しの保存は宿側の運用になります)。初期費用0円・月額12,800円から、14日間の無料トライアルはカード登録不要です。無料登録は yadocho.jp からどうぞ。
出典(2026年8月時点で確認)
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト「事業者の業務[1]宿泊者の衛生・安全の確保等」(本人確認・宿泊者名簿・外国人宿泊者への対応) https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/responsibility01.html
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法(関連法令・様式集)」(住宅宿泊事業法施行要領=ガイドライン) https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html
※本記事の法令解説は2026年8月時点の情報です。ガイドラインの改正や自治体ごとの運用差があるため、必ず届出先の自治体窓口・観光庁の最新情報でご確認ください。